最高裁判所第二小法廷 昭和37(あ)3013 決定
主 文
本件上告を棄却する。
理 由
弁護人山本雅彦、同安西義明の上告趣意第一点について。
所論は、原判決は被告人の昭和三四年六月下旬頃から同三五年五月初旬頃までの
管理売春の所為につき、これを一罪として一個の刑を科しているけれども、被告人
には昭和三四年九月一九日宣告同年一〇月七日確定の道路交通取締法違反による罰
金三、〇〇〇円及び昭和三五年一月二八日宣告同年二月一七日確定の同法違反によ
る罰金四、〇〇〇円の二個の確定裁判が存するのであるから、被告人の管理売春の
所為はそれぞれ右二個の確定裁判と併合罪の関係に立ち、結局三個の刑を科すべき
ことになるのであつて、これを一罪として一個の刑を科した原判決は東京高裁昭和
二九年九月二八日判決、名古屋高裁金沢支部昭和三一年一一月二七日判決に違反し
かつ刑法四五条の適用を誤つたものであると主張するが、所論は結局被告人に不利
益な主張に帰するのであつて、適法な上告理由に当らない。
同第二点について。
所論は、憲法三一条、三七条一項、一一条違反をいうが、実質は単なる法令違反
の主張であつて、適法な上告理由に当らない。
同第三点について。
所論は、事実誤認、単なる法令違反の主張であつて、適法な上告理由に当らない。
同第四点について。
所論は、量刑不当の主張であつて、適法な上告理由に当らない。
また記録を調べても刑訴四一一条を適用すべきものとは認められない。
よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとお
り決定する。
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昭和三九年六月一日
最高裁判所第二小法廷
裁判長裁判官 奥 野 健 一
裁判官 山 田 作 之 助
裁判官 城 戸 芳 彦
裁判官 石 田 和 外
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